土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る総合設計制度とは、500㎡以上の敷地において、敷地内に歩行者が自由に通行もしくは利用できる空地を設けることにより、市街地の環境整備改善に役立つと認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限が緩和されるという制度のことである。建築基準法第59条の2に規定されており、正式名称は「敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例」。市街地では建築物が密集し、公共的な空間が少ないことから建築物の周りに空地を増やす目的で1970年(昭和45年)に創設された。公開空地として取り分けた場所が駐車場などに使われないよう標識設置を義務付けていることもある。容積率や各種高さ制限を緩和する範囲は、各地方自治体が総合設計制度許可要綱を作成しており、自治体により判断基準は異なる。
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