土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母もしくは祖父母から20歳以上の子や孫に生前贈与について子・孫の選択によって利用できる制度。贈与の際に贈与税を支払う必要があるが、減らされた金額となる。また従来の贈与とは異なり、相続税と合算して計算され、相続時に、贈与財産とその他の相続財産を合計した価額から計算された相続税額から、すでに支払った贈与税額が清算される。贈与額が2,500万円までは贈与税がかからない。超えた場合は超えた分の金額に20%の贈与税が課される。贈与税は相続時に相続税額から差し引かれる。相続税額が少ない場合は差額分の還付がなされる。相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除である110万円は利用できない。
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