不動産用語辞書

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相続登記(ソウゾクトウキ)

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地や建物)の名義を、相続した方(相続人)へ変更する手続きのこと。
相続登記をすることで、不動産の所有者を法的に明らかにし、所有権を第三者に主張できるようになる。また、相続した不動産を売却したり、担保に入れたりする場合、前提として相続登記が完了している必要がある。
日本では、長らく相続登記が行われないまま土地が多く放置され、現在の所有者が不明になってしまった問題が生じた経緯から、2024年4月1日以降は相続登記が義務化された。
そのため、現在は相続を知ってから3年以内に、正当な理由なく相続登記を怠ると、過料が科される可能性がある。
相続登記には、各種証明書の取得費として数千円、5〜30万円程度を目安として司法書士への依頼料、そして不動産の固定資産税評価額に対し0.4%の登録免許税がかかる。

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