不動産用語辞書

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ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシンルイタイサクトクベツソチホウ)

ダイオキシン類対策特別措置法とは、1999年(平成11年)に議員立法によって制定され、2001年(平成13年)6月より施行されている法律。ダイオキシン類による土壌や水質の汚染から国民を守るため、それらの基準や規定が定められている。ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルという物質の総称。化学物質の製造や廃棄物の焼却の際に副次的に生成される有害物質だ。発がん性や生殖毒性など、様々な毒性が確認されている。自然環境中で分解されにくく、脂溶性で食物連鎖を通して人の体内にも取り込まれやすい。ダイオキシン類対策特別措置法では、規制対象となる施設を特定施設とし、排出基準を設定。基準を超える排出が確認された場合、都道府県知事が改善命令を出すことになっている。

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