土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る代表者印とは、会社などの法人や団体組織の代表者の印鑑であり、その法人・団体の実印である。代表者印は、会社や法人を設立する際に登録印鑑として、法務局に届け出なければならない。登記の際に届け出ると、法務局が印鑑証明書を発行。印鑑証明書によって、実印が必要な書類等に押印する際、その印が本物であることを証明する。代表社印は一般に丸印で、外枠に会社名や団体名を入れ、内枠には「代表取締役印」「代表者印」「代表理事之印」などが刻まれる。個人の名前が刻まれることはない。印鑑の大きさは、1〜3cm以内の正方形内に収まることとされている。会社や法人は、各種経済取引の際にこの代表者印を使うため、非常に重要な物である。
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