土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る代物請求とは、給付を受けた目的物が不完全な場合に、それに代わる物の給付を請求することを言う。私法上、目的物に瑕疵があるなど債務が完全に履行されていないときには、それを完全なものにするための請求をすることができると考えられているが、その方法のひとつである。不完全な物を補うための追完請求であって、本来の給付物とは違う物を給付をして債務を消滅させる「代物弁済」の請求とは意味が異なる。金銭債務不履行の場合には、金銭の代わりに不動産(担保物件)の引渡しを求めることが多い。代物請求はこれとは違い、例えば引渡した不動産に瑕疵があるときに、他の不動産の引渡しによって債務の完全履行を求めることである。
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