不動産用語辞書

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代理行為の瑕疵(ダイリコウイノカシ)

代理行為の瑕疵とは、代理人を介して契約を結ぶ際に、その契約が無効になるかどうかの瑕疵(欠陥)があったかどうかは、契約者本人ではなく代理人について判断するということであり、民法第101条に規定されている。つまり契約相手が詐欺・強迫を行なった結果として代理人が契約の意思表示をした場合、契約者本人はこの契約の取り消しを主張できる。また代理人が契約相手に詐欺・強迫を行なった場合、契約相手は契約者本人に契約の取り消しを主張することが可能だ。ただし、契約相手が詐欺・強迫を行ない、そのことを代理人は知らなかったが契約者本人は知っていた場合、その事実を知っていながら代理人に契約の委託をしているため、契約の取り消しはできない。

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