不動産用語辞書

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宅地造成工事規制区域(タクチゾウセイコウジキセイクイキ)

宅地造成工事規制区域とは、都道府県知事または政令都市等の市長が、宅地造成工事を行なうことで、崖崩れや土砂流出などの災害が発生する懸念があると判断し、指定した区域のことである。国土交通省が定めた宅地造成等規制法のひとつ。宅地造成工事規制区域に指定された土地は、2m以上の切土や1m以上の盛土、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事を行なう際には、知事または市長の許可が必要となる。また、5mを越える高さの擁壁を設置したり、切土または盛土を行う土地が1500平方メートル以上の土地において排水施設を設置したりする際には、一定の条件を満たす者が設計する必要がある。

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