土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る宅地建物取引業免許とは、いわゆる不動産業である宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な免許。都道府県知事または国土交通大臣によって交付される。自分が所有する不動産物件の賃貸を行なう場合を除いた不動産取引を業として行なう場合に必要となる。特定の知人に対して1回限りの取引をするといったように、業として取引を行なうのでなければ免許は必要ない。免許対象となる法人・個人の事務所がひとつの都道府県にのみある場合は、その都道府県知事に対して、また2つ以上の都道府県に事務所がある場合には、国土交通大臣に対して都道府県知事を経由して申請書類を提出し、免許基準に該当していれば免許の交付を受けられる。宅建業免許の有効期限は5年で、それ以後も宅建業を継続する場合は免許の更新が必要である。
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