不動産用語辞書

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建物明渡猶予制度(タテモノアケワタシユウヨセイド)

建物明渡猶予制度とは、抵当権が設定されている賃貸物件の入居者様のための制度で、その物件の抵当権が実行され、競売に出された場合でも、競落人が買い取った日から6ヵ月間は退去しなくてもよいという制度のことである。2004年(平成16年)の民法改正によって、短期賃貸借制度の廃止に伴い、新たに創設された制度で、改正後の民法第395条によって規定された。入居する物件が競落人に買い取られた場合、入居者様は退去するまでに6ヵ月間の猶予を与えられる。退去までの6ヵ月間は、基本的にそれまで通りの賃料を競落人に対して支払う。敷金の返還義務は、競落人には引き継がれないため、退去時にはもとの貸主に返還を求めることとなる。もとの貸主はこの時点で資金力がないため、返還されないケースもある。また引越し代金は、競落人・元貸主のいずれにも基本的には請求できない。

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