不動産用語辞書

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地区計画(チクケイカク)

地区計画とは、そこに住む住民の合意に基づき、その地区の特性にふさわしいまちづくりを推進するための計画のことで、都市計画法第12条4第1項第1号に定められている。具体的には、地区内の住民が利用する道路、公園、緑地などの配置と規模を定めること、建物等の用途制限や建ぺい率・容積率の最上限・再下限、高さ制限などを定めること、既存の樹林地や草地を保全するための土地利用の制限を定めることが可能だ。土地計画は、住民が主体となって話し合いながら要望出しや提案をし、それに基づき住民・行政がまちを調査・整理して作られた地区計画案を議会の審議等を経て、市区町村の条例として定められる。既存商店街の再開発や新しい商業地区の開発、住宅密集地における道路や公園の整備、歴史的な街並みの保全など、様々な地区の実情に合わせ、地区計画が利用できる。

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