土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る通行地役権とは、民法第280条で定められている地役権のひとつ。通行と言う目的のために設定されるものである。自分の土地も道路に面しているが利便上他人の土地を通行したいなどの場合に、採る方法。他人の土地を使用すると言うことで貸借権を設定する方法もある。貸借権だと排他的かつ独占的に使用することとなり、通行以外の使い方も可能だが貸借料も高額に。それに対して、通行地役権では目的を通行のみとしているので金額を抑えられる。通行地役権の設定には、要役地の所有者と承役地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶ必要があり、対価を定めることも無償の地役権にすることも可能である。なお、地役権は登記することもできる。
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