不動産用語辞書

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定期建物賃貸借(テイキタテモノチンタイシャク)

定期建物賃貸借とは、契約の満了がきても契約の更新がないことを特約とした建物の賃貸借のこと。定期借家とも言う。この特約を付けていない建物賃貸借は、更新拒絶や解約には正当事由が必要であるため契約が長期化しがちだ。そこで2000年(平成12年)に、定めた期間後は更新をしない旨を特約として付けることが認められた。定期建物賃貸借を締結するには、あらかじめ書面で借主にその旨を説明することと、公正証書等の書面での契約が必要となる。契約期間の定めは特になく、借地借家法の定める特別な事情がある場合を除いては、契約途中での借主の解約も認められない。満了時に双方の合意があれば再契約は可能であるが、更新ではないので新規契約としての手続きが必要となる。

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