土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る登記事項証明書とは、登記記録の全部または一部を証明した、不動産登記簿謄本と同等の効力を有する書面を言う。登記事項証明書には、その記載事項に応じて「全部事項証明書」「現在事項証明書」「何区何番事項証明書」「所有者証明書」「一棟建物全部事項証明書」「一棟建物現在事項証明書」がある。このうち、全部事項証明書には、抹消された事項を含めて現在までの登記事項がすべて記載。現在事項証明書は、現在有効な内容のみが記載されている。不動産登記制度は、不動産取引の安全性と円滑化を図る制度なので、登記記録などはできる限り一般公開される必要がある。したがって、登記事項証明書は、誰でも手数料を納めれば交付を請求することが可能だ(不動産登記法119条1項)。
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