不動産用語辞書

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土砂災害特別警戒区域(ドシャサイガイトクベツケイカイクイキ)

土砂災害特別警戒区域とは、長雨や大雨などにより土砂災害が発生する恐れがある「土砂災害計画区域」の中でも、家屋破壊や人命に危険を及ぼす可能性が高い区域のこと。指定要件、手続きなどは、土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)で定められている。土砂災害特別警戒区域内における住宅地分譲などの開発行為(特定開発行為)は、許可が必要。また、居室を有する建築物を建てる際は、土砂災害を防止・軽減できる構造であることが必要だ(土砂の衝突など、建築物に作用する衝撃に対して安全な物となるように、建築基準法によって構造方法などが規定されている)。場合によっては、安全な区域に建築物を移転させると言った勧告・支援措置が講じられる。

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