土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る土地区画整理組合とは、土地区画整理事業において事業区域内の宅地所有者と借地権者によって結成され、土地区画整理事業(都市計画区域内の土地について、土地の区画形質の変更や、公共施設の新設・整備を行なう事業)の事業主体となる組織のこと。土地区画整理法に基づいて組織される。土地区画整理組合が事業を行なう場合、事業区域内すべての宅地所有者と借地権者が組合員になる必要がある。組合の設立には、7名以上の区域内の土地所有者もしくは借地権者が共同して定款や事業計画を定めなければならず、かつ都道府県知事の認可を得なければならない。認可には、区域内の宅地所有者と借地権者が、それぞれ3分の2以上事業計画に同意することが必要。3分の2以上の同意を得て組合設立が認可されると事業計画に反対を唱えた所有者や、借地権者なども強制的に組合員とされる。
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