土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る標識の掲示とは、免許証番号などを記した標識を宅地建物取引業者の事務所などに掲示すること。宅建業法第50条1項に規定され、無免許営業の防止や責任者を明確にすることを目的としている。標識に記載しなければならない内容は、免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主な事務所の所在地などだ。標識を提示する場所は、事務所、施行規定第15条の5の2で規定されている、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所、もしくは上記以外の施行規制第19条第1項で規定されている標識を掲示すべき場所のいずれか。これは、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で事務所以外の物、宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所、一団地の宅地建物の分譲を案内所に設置して行なう場合はその案内所、他の宅地建物取引業者が行なう一団の宅地建物の分譲をする代理もしくは媒介を案内所に設置して行なう場合はその案内所、そして、宅地建物取引業者が業務に関して展示会やこれに類する催しを開催する場合にはその催しを実施する場所である。
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