不動産用語辞書

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普通借地権(フツウシャクチケン)

普通借地権とは、更新のある借地権のことである。1992年(平成4年)に借地借家法が施行され、更新のない定期借地権ができたため、定期借地権と区別して普通借地権と呼ぶ。契約満了するときに、地主側に更新を拒否する正当な事由がない場合、借地人の希望があれば契約は更新される。借地権の期間は始め30年、更新1回目は20年、それ以後は10年。また、契約終了の際に借地人が建てた建物が残っている場合、地主に建物買取を請求することができる。また、所有権が第三者に渡った場合は、借地人は第三者に借地権の主張をすることも可能だ。借地権に関しては、譲渡・転貸に地主の承諾に変わる裁判所の許可や建物買取請求権などの制度が設けられている。

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