不動産用語辞書

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防災街区整備事業(ボウサイガイクセイビジギョウ)

防災街区整備事業とは、密集市街地整備法(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律)に基づいて、密集市街地での地震や火災の際の防災機能の確保と、土地の合理的で健全な利用を目的として行なわれる整備事業のことである。防災街区整備事業は、土地・建物から建築物への権利変換による共同化を基本としつつ、個別の土地への権利変換も認める柔軟さを持って進められ、老朽化した建物は除去し、防災機能を備えた新しい建物や公共施設を整備していく。防災街区整備事業に必要な要件は、密集市街地のうち、特定防災街区整備地区内または防災街区整備地区計画のうち一定の制限が定められた区域内で、耐火、準耐火建築物の割合が3分の1以下、不適合建築物の割合が2分の1以上などとなっている。

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