不動産用語辞書

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法定代理人(ホウテイダイリニン)

法定代理人とは、法律によって代理権が発生する代理人のこと。法定代理人は、大きく分けて2種類。ひとつは、本人が20歳未満の未成年者の場合の親権者、または死別などにより親権者がいない場合、その未成年後見人である。未成年者が何らかの法律行為をするためには、法定代理人たる親権者・未成年後見人の同意が必要であり、法定代理人の同意なしに行なわれた法律行為は取り消すことができる。もうひとつは、家庭裁判所によって、本人が認知症・知的障害・精神障害などの精神上の障害により常に判断力に欠ける者(成年被後見人)の保護者として認められた成年後見人だ。成年被後見人たる本人が行なった法律行為は、たとえ成年後見人が同意したものであっても、すべて取り消すことができる。なお、弁護士や税理士など、本人が代理権を与えた代理人は任意代理人と言う。

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