土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のこと。埋蔵文化財は、住居跡や貝塚といった生活の痕跡である遺構と、土器や石器といった道具類などの遺跡の2種類。埋蔵文化財の存在が知られている土地は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言われ、全国で約46万ヵ所ある。「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事等を行なう際には、文化財保護法に基づいて都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届け出が求められる。また、新たに遺跡発掘調査を行なう際にも、事前の届け出が必要。土木工事等、開発事業の届け出があった場合、各教育委員会はその取り扱いについて決め、やむを得ず遺跡の保存ができない場合は、事前発掘調査により遺跡内容の記録を保存する。調査費の負担は原則、事業者に協力を要請する。
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