土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻るマンション管理業者とは、マンション管理組合から委託を受けて管理事務を行なうことを業とする者で、国土交通省へ登録した事業者のこと。マンション管理適正化法第44条の規定により、マンション管理業者は国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が義務付けられている。登録の有効期限は5年で、有効期限満了後も引き続きマンション管理業務を行なうには、更新の登録が必要だ。また、マンション管理適正化法第56条から73条において、マンション管理業者は事務所の規模に応じ、一定数の専任の管理業務主任者を置くこと、管理事務委託契約を結ぶ際のマンション区分所有者・管理組合全員に対する説明、契約時の書面作成等、業務に関する義務事項などが定められている。これらの業務に違反したマンション管理業者は、国土交通大臣から行政指導、指示処分、業務停止命令、登録抹消などの監督を受ける。
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