不動産用語辞書

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みなし道路(ミナシドウロ)

みなし道路とは、42条2項道路あるいは2項道路とも言い、建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道路のこと。すなわち、建築基準法上の道路条件を、将来的には満たすと認められているが、現在はまだその条件を満たしていない道路のことである。同法では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない(接道義務)が、古い市街地などは幅員4m以下の狭い道路に面し、その条件に当てはまらない建物が多く存在する。そこで建築基準法が施行されたときにすでに建物が並んでいた道路は建築基準法上の道路として扱うこととした。これがみなし道路である。この場合、道路の中心線から2m下がった線(セットバック)を道路の境界とみなすことにし、幅員4m以下の道路に面した建物の建替えが可能となる。

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