不動産用語辞書

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利息制限法(リソクセイゲンホウ)

利息制限法とは、金銭の貸し借りにあたって利息の最高限度(利率)を定めた法律。この法律では、利息が元本の金額によって定められた最高限度を超えた場合、その超過分を無効とし、支払不要としている。礼金・手数料・調査費等の名目の元本以外も利息と見なされ、上限利息を超えた支払い分は返還請求が可能だ。ただしこの際、印紙代など契約にかかる経費は利息と見なされない。一方、貸金業法では、一定の書面交付などの要件を満たせば制限利息を超えた支払いも有効であると見なす、利息制限法の特例(みなし弁済特例)が定められていた。しかし、消費者保護の観点等から、このような弁済の成立に対して裁判所で厳しい判断がなされるようになり、2006年(平成18年)12月に貸金業法が改正され、2010年(平成22年)6月には、みなし弁済特例が廃止された。

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