土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る歴史的風土特別保存地区とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により、古都(京都市、奈良市、鎌倉市、天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村及び逗子市)の歴史的風土を保存するために指定される「歴史的風土保存区域」の中でも、特に重要な地区であるとして、都市計画で定められた地区。歴史的風土特別保存地区において、建築物の建築、工作物の建築、 宅地造成、土地開墾、土地の形質変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事または指定都市の市長による許可が必要とされている。同様に屋外広告物の表示・掲出、建築物・工作物の色彩変更についても、知事または指定都市の市長の許可が必要だ。このように、歴史的風土特別保存地区においては、景観や伝統建築物を保護するための厳重な施策がなされる。
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