土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る路地状部分とは、道路に出るために狭い通路状の敷地を通る形状の土地において、その通路状になっている部分のことを指す。
建築基準法で、都市計画区域内の建物の敷地には、幅員4m以上の道路に2m以上接するよう義務付けられている(接道義務)ことから路地状部分に建物を建てることはできないが、駐車場や自転車置場等として利用できる。また道路に直接面していないため、住まいが往来の目にさらされることが少なく、プライバシーが確保されやすいというメリットも。なお、自治体によっては、安全上及び防火上の理由などから、独自に条例を定めて路地状部分の間口と奥行きの関係について制限を設けているところもある。
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