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用語辞書トップへ戻るロ準耐とは、準耐火建築物のひとつで、「建築基準法第2条9号の3ロ」に規定されている建築物のこと。「簡易耐火建築物」と呼ばれ、主要構造部が準耐火構造ではない物の耐火性のある建築物として扱われていたが、1992年(平成4年)にこの名称は廃止され、「準耐火建築物」に分類されている。ロ準耐は、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術水準に適合すると同時に、延焼のおそれのある開口部を防火戸等とした建築物だ。具体的には、主要構造部が不燃構造、または外壁耐火構造とされ、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)は防火戸等とされる。なお、準耐火建築物には、ロ準耐の他、「建築基準法第2条9号の3イ」に規定された、「イ準耐」と呼ばれる物もある。
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