不動産用語辞書

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3項道路(法42条3項道路)(サンコウドウロ)

「3項道路」とは、建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち、敷地後退距離を道路中心線から1.35メートルまで緩和した道路のことを指す。
通常、建築基準法第42条第2項では、道路に面する建築物の敷地境界線は、道路中心線から2メートル後退させる必要があるが、42条3項道路では後退距離を1.35メートルまで緩和することが認められている。
42条3項道路に指定されるためには、「幅員4メートル未満の道路であること」、「土地の状況によりどうしても拡幅することが困難であること」、「特定行政庁が建築審査会の同意を得ていること」の要件を満たす必要がある。
敷地を有効活用できることや建物の建て替えが容易になるメリットがある一方で、「道路幅が狭いため、日当たりや通風が悪くなることがある」、「車の通行が困難になることがある」、「将来的に道路拡幅の対象となる可能性がある」などのデメリットがある。
42条3項道路は、土地の状況によって様々な条件が設定されるので、具体的な条件については、各都道府県の建築基準法施行令や条例を確認する必要がある。

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