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用語辞書トップへ戻る配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられる権利のことで、2020年4月1日より施行された制度。
配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利が与えられる。
従来、配偶者の法定相続分が、マイホームを取得することでほとんど満たされるため受け取れる現金が少なくなり、生活が困窮してしまうという問題があった。この問題を解消するためにできたのが、配偶者居住権である。
配偶者居住権を利用すると、子供などにはマイホームの所有権が、配偶者には相続財産としての評価が低い配偶者居住権が相続される。こうすることで、配偶者の現金相続額を増やしつつ、相続発生後も自宅に住みやすくなった。
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