法定床面積とは、建築基準法で定められた方法に基づいて算出される面積で、建ぺい率や容積率の計算、建物の用途制限、固定資産税の課税基準などに用いられる。
具体的には建物の各階、またはその一部に囲まれた壁や他のエリアの水平投影面積(建物の真上から光を当てたときに、影となって映る面積)のことである。
バルコニーやベランダ(ただし、奥行(外壁からの距離)が2mを超える部分は除外)、ロフト(高さ1.4m以下の部分は含まれない)、玄関ポーチ、外廊下や外階段、庇(ひさし)(出幅が0.5m以下のものは含まれない)、及びテラスやカーポート、物置小屋などの付属物は法定床面積には含まれない。
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