不動産用語辞書

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定期借家契約(テイキシャッカケイヤク)

定期借家契約とは、定められた期間の満了をもって契約が終了する、契約更新の概念がない賃貸借契約のこと。
契約更新がないため、借主は原則として契約期間が終われば退去する必要があるが、貸主と借主双方の合意があれば、期間満了後に改めて再契約を結ぶこともできる。

定期借家契約は、必ず書面によって契約を結ぶ必要がある。また、貸主は契約の更新がなく期間満了により退去が必要な事実を、契約締結前に書面で借主に説明する義務を負う。
この説明がなかった場合は、定期借家契約は無効となり、契約更新のある普通借家契約とみなされることになる。

定期借家契約の契約期間は自由に定めることができ、1年未満の短期契約も可能だが、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として契約期間中に貸主及び借主から一方的に解約することはできない。
ただし、定期借家権では特約によって中途解約が可能と指定することができ、家賃減額請求権の廃除等を指定することも認められている。

なお、定期借家契約とは俗称であり、借地借家法に定める正式名称は「定期建物賃貸借契約」と言う。
そのため、公的な書類や法律文書等では「定期建物賃貸借契約」を用いるのが適切だが、不動産市場を含め、俗称である「定期借家契約」の方が広く浸透している。

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