不動産用語辞書

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マンション管理適正化法(マンションカンリテキセイカホウ)

「マンション管理適正化法」とは、マンションの適切な管理を推進し、快適な居住環境の確保と国民生活の安定向上を図ることを目的とした法律のこと。
正式名称を「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と言い、2001年(平成13年)に施行され、2020年(令和2年)に一度、改正されている。
同法が制定・改正された背景としては、マンションの老朽化や居住者の高齢化、管理組合の運営課題累積、修繕積立金不足等がある。
特に近年では、管理不全の状況に陥るマンションが増加傾向にあり、対策が必要になったことも、同法の必要性として挙げられる。
同法では、管理組合の運営やマンションの管理に関する相談に応じ、助言・指導を行う専門家である「マンション管理士」という国家資格を設けている。
また、マンションの管理業を営む事業者に対しては、国土交通大臣への登録を義務付ける「マンション管理業者」の登録制度が定められている。
管理組合についても、マンションの管理を適正に行うよう努め、区分所有者(住人)も管理組合の一員として、管理の向上に努めることを求めている。
マンションが国民の重要な居住形態として定着した現在において、その資産価値の維持と、快適な住環境を確保するために不可欠な法律となっている。

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