土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る送達とは、裁判所が訴訟関係の書類(訴状、呼出状、判決書など)を、法令に定められた方式に従って当事者や関係者に交付すること。送達により、「書類の内容が確実に相手方に知らされた」ことになり、送達日時や場所、受領者などが記載された「送達証書」を作成することで、これを証明するようになっている。
送達には、直接書類を交付する「交付送達」と、本人が不在の場合に、同居者などに交付する「補充送達」、交付送達や補充送達ができない場合に、書類をその場所に置いてくる「差置送達」、郵便によって送達する「郵送送達」がある。例外的に、送達を行う相手の住所が不明で、連絡を取ることもできない場合は、裁判所の掲示場に掲示することで送達の効果を生じさせる「公示送達」という方法をとることもある。
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