不動産用語辞書

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家賃増減請求権(ヤチンゾウゲンセイキュウケン)

「家賃増減請求権」とは、建築費や固定資産税などの変動により、現行の家賃(または地代)が不相当になった場合に、家賃の増額または減額を請求できる権利のこと。
家賃増減請求権は、借地借家法 第32条に基づく権利で、貸主と借主のいずれか一方が、相手方に対して請求をすることができる。

借地借家法 第32条
1.建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
要約すると、概ね下記の条件により、家賃の増減請求が可能となる。
・土地や建物にかかる固定資産税等の増減
・土地や建物の価格上昇もしくは下降
・その他の経済事情の変動(インフレ等)
・近隣の同種物件と比較して家賃が不相当

なお、家賃の増減について、当事者間の交渉で合意に至らない場合は、調停や訴訟を通じて裁判所に判断を求めることができる。

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