土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る貸家建付地の相続税評価とは、貸家建付地の状態にある土地の評価額のこと。貸家建付地とは、土地に建物などを建て、その建物を他人に貸し出している場合などにおける、その土地の状態を指す。こうした土地は、所有権は地主に残るが、土地の使用権や借地権(借りた土地に建物を建てる権利)は他人に移るため、自由に扱うことができなくなる。そのため、通常の土地(自用地)よりも財産としての価値は低くなり、また相続税などの基準となる評価額も下がる。貸家建付地の価額は、「自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を、自用地とした場合の価額から差し引いて算出。数式で用いる借地権割合、借家権割合は地域により異なり、路線価や評価倍率表により確認できる。
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