税金用語辞書

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(キョジュウヨウザイサンヲジョウトシタバアイノ3,000マンエンノトクベツコウジョノトクレイ)

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、居住用財産(マイホーム)を売却した際などに受けられる、特例による特別控除のこと。マイホームを売却した際に得られた所得(譲渡所得)のうち、最高3,000万円までが特別控除される。なお、この特別控除は共有者ごとに判定されるため、例えば夫婦でマイホームを共有していた場合には、夫と妻のそれぞれで特別控除の対象に。マイホームの売却によって得られた所得は所有権の持分に応じて配分され、それぞれで最大3,000万円の特別控除を計算できる。ただし、この特例を受けるためには確定申告が必要となるため、この場合では夫と妻がそれぞれ確定申告を行わなければならない。

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