税金用語辞書

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固定資産税(コテイシサンゼイ)

「固定資産税」とは、固定資産課税台帳に登録される土地や建物、償却資産の所有者に対して、毎年期日である元日に市区町村が課税する地方税のこと。課税の主体は、不動産の所在地のある市区町村のため、事実上の納付金の徴収事務は市区町村の税務担当の部署が行なう。「固定資産税」の納付方法として、所有者は年度初めに市区町村より送付される「納税通知書」に従い、通常年4回に分割して納付する。また、1年分を一括で支払うことも可能。税額は、基本的に固定資産税課税標準額の1.4%になるが、一定の新築住宅においては税額を緩和する対応が行なわれている。また、住宅用地は課税標準額自体が6分の1、または3分の1に圧縮されている。所有者として登記されている方が賦課期日の時点で死亡している場合、実際の所有者が納税義務を負う。

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