土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る固定資産の交換特例とは、土地や建物など固定資産の取引において、個人が同種類の物を交換した場合に限って受けられる特例措置のこと。譲渡所得として扱われず、課税もされない。土地や建物の購入・売却は金銭で行なわれることもあるが、金銭による取引ではなく、同程度の土地・建物を持っている人同士の交換によって行なわれることもある。これはつまり、持っていた土地・建物を売却し、そうして得た資金で別の土地・建物を購入したことと同じ状態だが、そのままでは土地・建物を売却した際に譲渡所得が生じてしまい納税の義務が課せられてしまう。この特例の適用を受けられれば譲渡がなかった物として扱われる。なお、交換に出した固定資産を「交換譲渡資産」、交換で受け取った固定資産を「交換取得資産」と呼ぶ。
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