土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る固定資産評価基準とは地方税法に定めにより総務大臣が告示するもので、固定資産の評価の基準と、評価実施の方法・手続きが定められている。固定資産税の課税・徴収を行なう市区町村長は、この固定資産評価基準にしたがって固定資産税評価額を決める。総務大臣は不動産取引の実態などを勘案し(場合によっては政治的な意図をもって)、この固定資産評価基準を制定して告示。1994年度(平成6年度)の固定資産評価基準告示においては、評価額の水準を地価公示価格の7割程度にすることが定められた。それ以前は3割程度とされていたことから、つまりは大幅な増税という内容だが、これはバブル景気による地価の高騰を受けての調整として実施したものだと説明されている。
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