税金用語辞書

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小規模住宅用地(ショウキボジュウタクヨウチ)

小規模住宅用地とは、固定資産税と都市計画税の算出で一定の軽減措置を受けられる、特定条件を満たした住宅用地のこと。まず「住宅用地」とは、人が居住することを目的とした家屋が建てられている土地のことであり、その住宅を維持し、その効用を果たすために使用されている一画地のことを指す。そして、住宅用地のうち一戸あたりの面積が200㎡までの住宅用地を、特に「小規模住宅用地」と呼ぶ。戸数あたりの計算となるため、アパートなど賃貸住宅などの場合は戸数が多くなることから、小規模住宅用地の軽減措置により税額を大きく軽減できることになる。なお、特例により固定資産税では課税標準額を6分の1に軽減し、都市計画税では課税標準額を3分の1に軽減できる。

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