土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る小規模宅地等の評価減とは、相続や遺贈によって土地を取得した際に受けられる特例措置のこと。税額計算で用いられる評価額を一定割合で減少することから「評価減」と呼ぶ。なお、この特例は2013年(平成25年)度に税制改正が行なわれており、税法上「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」と定められている。「小規模宅地等」として認められる「特定居住用宅地等」は330㎡を限度面積として80%の減額、「特定事業用宅地等」と「特定同族会社事業用宅地等」は400㎡を限度面積として80%の減額。「貸付事業用宅地等」は200㎡を限度額として50%の減額とされている。税法で定めるこれらの特定条件を満たせば、最大8割と言う非常に大きな評価減(特例措置)を受けられる。
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