土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る譲渡所得とは、所得の種類によって分類される区分のひとつ。土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得のこと。これら資産を売り受け取った金銭が、譲渡所得の収入金額になる。なお、棚卸資産(事業用の商品など)や山林などの譲渡による所得については、譲渡所得ではなく別の所得(事業所得、山林所得など)として計上する。譲渡所得の計算は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額を差し引いて算出。特別控除額は資産譲渡の内容によって異なっており、収用(国家が公共用として使う目的で取得すること)等により土地や建物を譲渡した場合が最も多く5,000万円で、マイホームを譲渡した場合は3,000万円、特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合は2,000万円などと定められている。
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