税金用語辞書

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生産緑地地区(セイサンリョクチチク)

生産緑地地区とは、「生産緑地制度」によって定められている特定条件を満たす農地のこと。生産緑地地区は、市町村によって指定されるものである。市町村は市街化区域内の農地で、特定の条件に該当する区域について、都市計画として「生産緑地地区」を定めることができる。条件は、500㎡以上の面積、農林業の継続が可能、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適していること。生産緑地を使用、収益の権利を有している人は、この生産緑地を農地等として管理しなければならず、建物を建てる場合や、宅地の造成、土地形質の変更などを行なう場合は、市町村長の許可が必要。その代わり、課税の基準となる評価額について優遇が得られる。

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