税金用語辞書

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税法上の修繕費(ゼイホウジョウノシュウゼンヒ)

税法上の修繕費とは、修繕の費用として使われた金額のうち、税法上の経費となる修繕費のこと。固定資産の修理、改良などのために支出した金額のうち、その固定資産の通常の維持管理をするため、または原状を回復するために要したと認められた部分が修繕費として認められ、損金算入ができる。修理や改良が固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりする場合は修繕費としては扱えず「資本的支出」となる。この判断は実質的な内容を勘案して判定。修繕費ではなく資本的支出になる物は、建物の避難階段を追加したなど物理的に付け加えた場合、用途変更を目的とした模様替え、機械のパーツなどを性能・品質が高い物に取り替えた場合などである。

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