税金用語辞書

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相続財産(ソウゾクザイサン)

相続財産とは、死亡した人(被相続人)から相続人へと移譲した権利・義務。相続では現金や不動産などの他に、特許権や著作権といった形のない権利も含まれており、また、債務(いわゆる借金)などマイナスの資産も相続される。相続財産とは、相続されたすべての権利・義務のことを指している。税用語としての「相続財産」とは、特に「相続税がかかる財産」と「相続税が特別にかかる財産」のこと。「相続や遺贈によって取得したとみなされる財産」、「被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産」、「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」も「相続税がかかる財産」と見なされる。もうひとつの「相続税が特別にかかる財産」とは、「被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など」と、「相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産」のこと。

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