税金用語辞書

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相続人(ソウゾクニン)

相続人とは、相続が行なわれる際に用いられる民法上の用語である。民法では相続人の範囲について、前提として「死亡した人の配偶者は常に相続人となる」と規定。また、配偶者以外の人は次の順序で相続人として数えられる。第1順位は、死亡した人の子供であり、その子供がすでに死亡している場合は、直系卑属(その子供、孫)。子供も孫もいる場合は死亡した人に近い方が優先される。第2順位は、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)。父母も祖父母もいる場合は、死亡した人に近い方が優先。第3順位は、死亡した人の兄弟姉妹であり、死亡している場合はその人の子供。以上、第1順位の人がいないときに第2順位の人が相続人になり、第1順位も第2順位もいない場合に第3順位の人が相続人となる。なお、相続放棄を行なった人がいる場合、その人は最初から相続人でなかった物として扱われる。

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