土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「都市計画税」は、目的税で都市整備などに充てられるため、都市計画法が定める市街化区域内にある土地や建物に対して課税され、毎年1月1日現在の不動産の所有者が納税義務者となる。
都市計画税=固定資産の課税標準 × 税率(0.3%上限※)※税率は地方自治体により異なる制限税率
住宅用地には都市計画税が軽減される特例が設けられている。
[1]住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)…… 課税標準を評価額の3分の1に軽減
[2]住宅1戸あたり200平方メートル超の部分(一般住宅用地)………… 課税標準を評価額の3分の2に軽減
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