税金用語辞書

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負担付き贈与(フタンツキゾウヨ)

負担付贈与とは、贈与を受け取る側が、一定の債務(いわゆる借金の類)を負担することを条件として行なわれた財産贈与のこと。国税庁のウェブサイトでは「負担付贈与」と表記している。この場合の贈与税は、贈与財産の価額から債務の負担額を控除し、その差額に対して課税される。なお、贈与を受けた財産が土地や借地権などであった場合、その「贈与財産の価額」は、通常の取引価額に相当する金額として計算。また、それ以外の物を贈与された場合には、相続税として見た場合の評価額を基準として計算することになる。なお、この負担付贈与において、その負担額が第三者の利益になる場合は、その第三者が負担額に相当する金額を贈与により受け取ったものと見なされる。

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