土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る物納とは、相続税の納税を金銭ではなく、財産で納付すること。国税は原則として金銭による一括納税を求めているが、相続税については例外が認められている。金銭での一括納税が難しい場合には、まず「延納(年賦により納税していくこと)」が救済策としてある。しかし、延納でも納税することが難しい場合に限り、納税者が申請することによって、資産で納税を行なう「物納」が可能。ただし、物納が認められるのは、金銭による一括納税または延納が難しい範囲に限定されており、また制限と順位がある。第1順位が国債、地方債、不動産、船舶。第2順位が社債(短期社債は除く)、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券、最後の第3順位が動産である。順位の高い方から優先的に物納として認められ、適当な価額の財産がない場合に限り、下の順位の物が認められる。
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