税金用語辞書

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不動産取得税(フドウサンシュトクゼイ)

不動産の取得に対して、その「取得」について1回限りで不動産所在の都道府県が取得者に課税する地方税。
取得の原因またその取得が有償か無償かに関係なく、法人・個人を問わず、不動産所有権を現実に取得した者に納税の義務がある。
家屋の建築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与・寄付及び埋め立てによる土地の造成なども含まれる。
課税標準は市町村の固定資産課税台帳に固定資産評価額が登録されているときは、その価額による。しかし、新築家屋などのように登録がされていない場合は、都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価額による。

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